いつもご相談いただきまして誠にありがとうございます。
夫婦・男女問題法務手続専門の行政書士のsupertontonでございます。
前回、ご相談いただいていた、ご質問が
多分、ご相談者様の知らずに誤った操作によってか、回答ができなくなっていました。
そのため、何らご回答ができませんでしたことをお詫び致します。
ここのシステムは私どもご相談の専門家にはわかりませんので
問題があればサイトの管理者にご確認ください。
それでは、ご質問にわかる範囲でご回答致します。
1、年金分割がされた後は、相手のお父様の奥様が亡くなるまで支払われます。
分割をした後は、いつまで支払われようと、もうお父様に減額以外何ら影響はありません。
2、離婚を遅らせるメリットもあるのかもしれませんが
遅れた時の最大のデメリットは、仮に、お父様が亡くなれば
相続財産の半分を法定相続で、その奥様に持って行かれることです。
これは別居していようが関係ありません。
また、財産分与の財産が年数を追うごとに加算されます。
これらのことは、相続人である、ご相談者様にも非常にデメリットだと
考えますが、どうでしょうか?
それと、お父様が認知症等で判断能力が無くなると
離婚が不可能になる場合もございます。
頑張って下さい。