質問者様が、雇用契約を結んでいると認定される場合は、労働者には退職の自由(職業選択の自由 憲法第22条)がありますから、2W前に通知という制約はあるにせよ(民627条)、自由に退職できます。
わざわざ会社に不利な時期を選んで退職したなど特段の事情のない限り、損害賠償請求が認められる余地はほとんどないといってよいでしょう。
無理に引き止めることは、強制労働の禁止(労基法第5条)にふれます。
>今更やめる事は許さない、やめるなら訴える、先行投資してきた債務(アドバンス?)8000万を折半し4000万を払うならやめてもいいと
→損害賠償額の予定と思われます。退職した場合には返還させるサイニングボーナスに近いものですが、これも労基法第16条(損害賠償の予定)、第5条(前述)にふれます。
まとめると、労基法第16条は、労働契約の不履行について違約金の定めた損害賠償の予定を禁止しています。同条の趣旨から、労働者の退職の自由を奪うような費用の返還請求は、原則として認められません。
そうだとすれば、芸能事務所が訴えてきても勝算はほとんどないと思われます。よって黙殺されるのが一番でしょう。