こんにちは。
>示談書は、どうしても甲、乙両方が持たねばならないものなのでしょうか?
持つのが絶対というわけではありません。
片方だけが持っていると、勝手に偽造する可能性が出てきてしまいます。
両方が持っていれば、万が一偽造されたとしても
「私が持っているのと違う」ということができ、偽造を立証できるのです。
>片方(甲)のみが持ち、乙は所持をしないと断られたらそれでも有効ですか?
もちろん有効です。
ただ、前述のとおり偽造のリスクがあるというだけです。
>住所、氏名などが書いてあると家族にばれるのが嫌なので示談書を相手が拒否したがっています。 その場合は示談書として成立するのか教えてください
有効です。
ただし、誰が示談したのかをわかるようにしておく必要があります。
「その示談をしたのは私ではない」と言われてしまった場合に備えるということです。
その方法として、住所を途中まで書いたり、名字だけ書いたりといった方法が考えられます。
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