4 >2の回答にある賃料相当額とは、何らか法的に決まる額なのでしょうか?
それとも、所有者(いわゆる大家)のいい値で決まる額なのでしょうか?
言い値では決められません。
仮にその家を賃貸に出した場合に、どれくらいの賃料が見込めるかという点から決定します。
近隣の賃貸物件と比較して、坪あたりの賃料を算出して、本件の家の面積で計算するというのが1つの方法です。
5 >明け渡し以前に、私の持ち家であるにもかかわらず、元妻が鍵を変えてしまっており、内覧もできない状況なのですが、何らかの手段(警察に相談する等)で内覧をする方法はないでしょうか?
不動産侵奪罪が成立しているといえるでしょう。
そうすると、警察が介入するべき事案といえますが、とにかく警察は動きません。
「元妻が・・・」とでも言うと「それは話し合って解決してくださいね。」くらいの返答がくることが予想できます。
したがって、警察はよほど熱心な方でないと、期待できません。
内覧をする手段は、現実的に考えて見あたりません。
ご質問にあるとおり、証拠収集は重要です。