法律
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はじめまして。
大阪で弁護士をしている者です。
争いつもりはない、とにかく素材データの引き渡しを求めている、自宅はわかっている
ということを前提にしますと、
内容証明郵便を送るのが効果的かと思います。
一般的に内容証明が送られてくると、このまま放置してはいけないと思う人が多いですし、また、いきなり訴訟を起こすというのは乱暴ですしまた費用もそれなりにかかりますので。
弁護士に依頼をして弁護士の名前で送ってもらうのが通常はより効果的ですが、おそらく相手先も素材データを返さないと突っぱねてもデメリットだらけですので、何か事情があって対処ができないのではないかと、とすると、弁護士の名前で送ってもご自分の名前で送ってもあまり効果はかわらないかと思います。
内容証明郵便では、あなたの請求の内容を具体的に記載し、最後に、牽制として、
上記素材データの引き渡しに応じていただければ、争うつもりはありませんが、この内容証明が到着してから1週間以内に何らのご連絡もいただけない場合には、法的措置を執ることも考えておりますので、ご承知おき下さい。
という文章をつけて、内容証明をだしてください。
内容証明の文案を、プラバシー等にかかわる部分は削除した上、こちらに載せていただければ、添削いたしますよ。
また、内容証明の出し方、字数制限などは、インターネットですぐ調べることができますし、もし必要とあれば、こちらで回答します。
いかがでしょうか?
すみません、そうですね、脅すようなことを避けたいというのが一番の希望ということであれば、内容証明はまずいですね。
しかし、内容証明の前の段階にするべきことは、あなたはもう適切にされていますし、
しかも、ご指摘されるように、家族の方からの伝言にすら応じないようでは、私としては、もうそうも言ってられない状態だと思います。
このままではとても引き渡してもらえないかと。
それに、内容証明を送る際に、あまり形式的ではない文面(こちらが本当に困っていることと、求めていることはただ素材データを渡してほしいだけなんだということを、法的表現を使わずに、あなたが普段使っている言葉で表現)を送れば、内容をちゃんと読んでもらえれば、お願いにはなりますが、脅しにはならないと思いますよ。
内容証明のお題目も、そこまで遜るのはどうかとは思わないでもないですが、「お願い」などというお題目にしておくという手もあります。
あとは内容証明と同じ内容のものを、まずは、普通郵便で、普通の便箋で送るという手もありますが。
どうでしょうか。