初めまして、民事法務手続専門の行政書士のsupertontonでございます。
それは大変お悩みのことと思います。
ご心痛お察し申し上げます。
遺言書を、亡くなった叔母様の妹様が書き換えたと言うことは
見つかったのは、自筆証書遺言(叔母様がすべて手書きした遺言)と言うことですね。
自筆証書遺言は、封筒に入っていたのでしょうか?
封印がしてあろうが、してなかろうが、自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きを
受けないといけません。
そうしないと、遺言そのものが無効と言うことではありませんが
不動産の相続による所有権移転登記や、銀行の預貯金の名義変更や解約を却下されます。
つまりは、現金以外は、凍結されたままになると言うことです。
今回の場合、叔母様の妹様が多分、遺言を破棄したのでしょうから
そのような場合、遺産分割協議によって財産を分ける事も出来ます。
お話から、亡くなった叔母様は、独身でお子様もご両親様もいらっしゃらないと言うことでしょうか?
そうなると推定相続人は、叔母様のご兄弟となります。
叔母様のお姉様、妹様、とご相談者様のお母様と言うことでしょうか。
ご相談者様は姪にあたるので、相続ではなく遺贈になります。
前の遺言が有効でも、ご兄弟様には遺留分がないので
遺言通り、すべてがご相談者様の財産となった訳です。
ただ、すでに偽造されていますから、そのことでどう対処するかです。
叔母様の妹様は、私文書偽造罪と言う刑法犯となり、警察に告訴できますし
遺言書を偽造したものは、相続欠格となり相続人にはなれません。
叔母様の妹様のお子様は代襲相続は可能です。その場合は相続放棄をしてもらうことです。
そのことで叔母様の妹様に交渉して、遺産分割協議書を作成して
ご相談者様が、すべての財産を貰い受けるでも良いでしょう。
もめるようであれば、家庭裁判所の遺産分割協議の調停を申立てると良いですね。
頑張って下さい。