法律
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離婚する場合、一般には離婚時に慰謝料その他についても話し合うことが多いようですが、分かりやすいように、離婚した後で慰謝料請求をすることを考えてみましょう。
慰謝料請求権は不法行為による損害賠償請求権の性質をもつため3年(民法724条)です。
離婚が成立した日からその期間内に請求しなければ、請求権自体がなくなってしまいます。
時効期間内に権利を行使し、判決として確定すれば、その債権は普通の債権と同じ性質を持つ債権として、10年の時効期間(普通の債権の消滅時効は10年です。民法167条1項)をもってよみがえります。
同174条の2第1項は、「確定判決によって確定した権利や確定判決と同様の効力をもつ裁判上の和解、調停等によって確定した権利は、10年より短い時効が定められていても10年とする」と規定しています。
ご相談者様の聞いたところの「10年以内であれば申告できるととは、「離婚判決とともに慰謝料の支払いを命ずる判決がなされた場合に、その支払請求権の時効が10年」という意味でしょう。
判決の取得自体については、事件番号を調べて、裁判所書記官を通じて手続きをなされてください。
回答として納得いただけましたでしょうか。一助にしていただけたら、幸いです。
納得いただけたら、「承認」をお願いします。
追加質問も受け付けますので、よろしくお願い申し上げます。
補充回答も、「承認」後に行いますので、遠慮なくおしゃってください。
回答が遅れて、大変もうしわけありません。退席中でありました。家族関係専門の行政書士rikonnnsouzokuでございます。よろしくお願いします。
舌足らずで申し訳ありません。
(1)判決書の単なる写し(コピー)の場合、謄写の申請(請求)をします。コピー代等別途必要になります。(2)判決書の正本の場合、判決書正本の交付申請(請求)をします。手数料は1ページにつき、150円です。(例えば、判決書が全10ページの場合は、150円×10枚=1500円分の収入印紙が必要)(3)判決書の謄本の場合、上記(2)と同様です。なお、相手方に対する強制執行をする場合には、(1)の写しではだめで、(2)の判決書正本が必要となります(民事執行法25条)。さらに、相手方への送達証明書や執行文も必要ですが・・・。申請(請求)ができるのは、当事者及び利害関係を疎明した第三者です(民事訴訟法91条3項)。あるいは、それらの者から、委任を受けた弁護士等です。申請(請求)先は、民事裁判記録が保管されている裁判所です。申請に必要なものは、申請書、手数料、印鑑、切手付き返信用封筒(郵送で送付してもらう場合)、本人確認用の身分証明書等でしょうか。申請する前に、事前に裁判所に電話で問い合わせをし(民事訴訟法91条5項)、必要な書類等を確認してください。★民事訴訟法第91条 1項 何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。 2項 公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。 3項 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。 5項 訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。★民事執行法第25条 強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した 少額訴訟の判決若しくは支払督促により、 これに表示された当事者に対し、 又はその者のためにする強制執行は、その正本に基づいて実施する。
大丈夫でしょうか?
先日は的確な回答有り難うございます。教えていただいた書類は揃えました。次の段階として私なりに調べたのですが、素人にはどうすれば良いか解らず、再度質問したいと思います。
強制執行にあたり必要な書類として、正本、執行文、送達証明はありますが、資格証明書、申立書、当事者(私と相手方?)の住所氏名が分かる書類、後は、収入印紙、切手などが必要かとは思うのですが、まず第一にすることは資格証明書を取れば良いのでしょうか?その場合、法務局でどのように言って取れば良いですか?それから、当事者の住所氏名が分かる書類とは、住民票で良いですか?それと申立書は、申し立てをする地元の裁判所でなければ貰えないですか?
回答が遅れてもうしわけありません。
質問に番号を振らせていただきます。
①まず第一にすることは資格証明書を取れば良いのでしょうか?その場合、法務局でどのように言って取れば良いですか?
これは、代表者事項証明書のことでしょうか?
②当事者の住所氏名が分かる書類とは、住民票で良いですか?
戸籍謄本があればベストですが、住民票で足りる場合もあります。
③申立書は、申し立てをする地元の裁判所でなければ貰えないですか?
こちらの書類でも大丈夫でしょう。
http://www.courts.go.jp/sapporo/saiban/tetuzuki_tisai/syosiki/index.html
①について、情報提供をお願いします。
回答有り難うございます。①の資格証明書というのは、差し押さえる銀行の物との事らしいです。
ネット調べてみただけなので、詳しくは分かりません。
それから当事者双方の住所、氏名に変更がある場合のみ変更の経過が分かるもの。となると、私は離婚し東京在住ですし、相手方は変更はないと思うのですが、相手の戸籍謄本や住民票など必要であれば、私が入手することは出来ないので、やはり弁護士の方にお頼みするしか無いのでしょうか?
回答をお待ちしています。
ミドリ
債権者,債務者,第三債務者が会社や銀行などの法人の場合,差押命令を申し立てた日から1か月以内(債権者の場合は,2か月以内)に発行されたその法人の代表者事項証明書又は商業登記簿謄本が必要です。
どちらも、法務局で簡単にとれますので、最寄りの法務局の窓口に聞いてみるとよろしいでしょう。大丈夫です。
>相手の戸籍謄本や住民票など必要な場合
おっしゃられる通り、弁護士や司法書士や行政書士は、職務上請求と言って、
住民票などを取り寄せることができます。
ただ、職務請求書の使用は業務の範囲内に限定されております。一番良いのは、司法書士に依頼して、その業務に必要という形で、
相手方の住民票を取り寄せることでしょうか。
弁護士と異なり、司法書士は強制執行手続の代理人となることはできません。
しかし、強制執行手続はほとんどが書面の提出のみで進むため、
しっかりとした書類を作成できれば、
弁護士に依頼しても司法書士に依頼しても大差ありません。
以上でございます。
また何かありましたら、ご指名くださいませ。