ご相談、拝見させていただきました。労働問題担当の社会保険労務士です。
まずは就業規則で会社が、今回のようなケースの場合にどのような懲戒を科すことを定めているかを確認する必要があります。訓戒、減給、出勤停止、懲戒解雇というように段階別に定めてあると思いますので。
もし就業規則が存在しない、もしくは詳細な取り決めは記載されていないようでしたら、誓約書にある「会社に不利益を及ぼしたり、不正を行った場合に解雇処分もある」を適用しての解雇処分もできます。
会社としてのリスクは、懲戒解雇後に「不当解雇である」として諸機関に訴え出た時にどのように正当な解雇であるかを立証できるか、です。労働諸法で解雇の正当性・不当性の基準は明確に定められておりませんので、経験則も含めて、過去の事例を参考にして対応する必要があります。
今回のケースでは間違いなく会社に不利益を与えているのですが、対外的な会社の信用低下や、必要以上の交通費を受け取っていたことにより会社の資金繰りが著しく悪化した、ような事態でなければ懲戒解雇は難しい事案だと思います。
不当に受給した差額分の返還と、降級・減給あたりの制裁が妥当なケースではないでしょうか。
不当解雇を訴え出られた場合に、復職だけでなく精神的苦痛の慰謝料を請求してくるパターンが相場ですので、安易な解雇処分は避けるべきです。著しく不利益を受けていない、対外的な損害がない、ケースですので懲戒解雇は解雇権の濫用とされてしまう危険性が大きなケースです。