先様の言い分です(以下引用)
「どうも中古のような感がありますので本バイヤーの出品製品は物によって幅がある」と公開画面で述べるのは、事実無根の中傷、営業妨害に該当いたします。それも、別の商品の評価欄ですよね。
こちらの非公開の画面で、そのようにおっしゃっていただくのは名誉毀損にあたりませんが、公開画面でそのような根拠のないことを述べるのは、名誉毀損、営業妨害という法的責任が発生しています。「中古の商品を新品と偽って販売している」と公共の場でお書きになっているのです。18日も経って、このようなやり方で連絡してこられたことに、あなたをもう一度信頼してみよう、とは、残念ながら思えないのです。(引用終わり)
既に靴の評価は修正しましたし、実際バッグのほうには問題があったのですから「商品によって幅があるかも」というコメントが相手の名誉棄損になるとは思えないのですが、相手は当人同士で引用にありますとおり解決の意思がないようです。(なんとなく訴訟に持ち込んで可能なら素人が相手だから損害賠償をさせ、お金をとろうとしているような感があります。)弁護士さんや裁判所から書面がきたらどうしたらよいのでしょう?その場合の手続きにつきご助言いただきたいのです。