1 ご相談いただきまして、ありがとうございます。行政書士のrikonnnsouzokuでございます。よろしくお願いします。
ご相談者様におかれましては、大変なご状況にあるようで、心中お察し申し上げます。
さて、私は法律の専門家ですから、法律的観点から回答いたします。質問者様の状況や考えからいって困難なものもあるかと存じますが、あくまでも当職からの一つのご提案であると思っていただければと存じます。
2 民法上、債権者の受領遅滞という概念があります。この場合、債権者は、受領遅滞責任を負います。
ご相談者様が、債権者である相手方に、責任を追及するとすれば、これでしょう。
しかし、受領遅滞といえるには、債務者であるご相談者様が、「債務の本旨に従った」提供をすることが前提となっています。
3 金型はいわゆる特定物であり、債権者が取りに来るべきものです。
しかし、債務者としても、「口頭の提供」を必要とします。
これは、引き渡しの準備をして、通知をする、というものです。
ご相談者様は、完了の連絡を放置したことはミスであると認める、とおっしゃっていますが、要するに、通知を怠ったということです。
これでは、「債務の本旨に従った」提供とはいえないでしょう。
したがって、相手方に、受領遅滞は認められないように思います。
4 あとは、黙示のうちに、引き取り義務が発生したと主張できるか、ですが、
>発注元の工場が完成し、試作が可能になれば試作をしたいので金型を持ってくるようにとの
連絡が入るものと考えていました。
この主張が通るかどうかですが、、少し苦しい主張かもしれません。
5 >その後当方側も社内が忙しくなり、完全には修正が終わらないまま実際は放置して
しまっていました。
ご相談者様の落ち度もありますし、話合いでは、ご相談者様が譲歩したほうが得策かもしれません。