既に、2次会用アルバム以外のお金を8千円をひいてもらって支払っていますが、債務不履行責任の追及は可能ですか?示談したと思われませんか?
また、やはり慰謝料の額は少なくなるようですが、実際に弁護士さんにお願いをした場合にかかる費用よりも少なくなりそうですか?
相手は会社なので顧問弁護士もいるようですが、こちらが個人で立ち向かったとしても、勝訴できるものですか?
担当者の上司に対して、不法行為責任を追及することができる可能性もあるとのことですが、上司のどの点が不法行為責任にあたりますか?
質問ばかりになりますが、よろしくお願いします。