ご相談、拝見させていただきました。労働問題担当の社会保険労務士です。
社長の勘違いにより嫌な思いをされており、ご心痛お察し申し上げます。
使用貸借やパワハラの件はご理解いただいておられるとの事ですので、まず結論を申し上げますと、新しい家の敷金・礼金、迷惑料は請求できないものと思われます。
労使間において、社宅を用意する、住宅手当を支給する、という法的義務は会社にはないのです。それはあくまで福利厚生の部分であり会社の任意です。
ただし今すぐ出ていけ、というのは人間の生活を脅かしてしまう事ですので、いくらかの猶予はないといけないと思います。
ですのであくまで「取締役待遇、給与80万円」の約束反故が問題の論点となります。
当然口約束でも契約は成立しますので、ご主人様は取締役で給与80万円をもらう権利があります。ただし口約束は証拠がない、「言った」「言わない」の水掛け論になってしまう可能性が極めて高いです。
その場合は、周囲の人がその話を認識していたかどうかで証明することも可能です。例えば、引き抜かれる時に友人に「月80万の取締役でヘッドハントされた」という会話があってご友人が認識していたとか、周囲がその約束を認識していた状況を証明できれば、主張することは可能です。
転居に伴う諸経費の問題は、会社には請求できないもの(会社には関係ないもの)と判断されてしまうと思われますので、争点は当初の提示された待遇の不履行です。