1 通常はなんらかの夫婦生活が破綻しているといえる事情が必要であり、
別居はこれを補強する材料になると考えるほうがわかりやすいでしょう。
別居のみを理由として、夫婦生活が修復不能なほどに破綻していると認め
られるためには、10年程度は必要でしょう。
2 婚姻費用は、双方の収入と子供の人数により計算します。
これについては、Web上で算定表を公開しているところがありますのでご紹介
しておきます。
http://www.rikon-navi.jp/shiryou/santeihyou/koninhiyou/index.html
例えば、夫が年収600万、妻が年収350万円(どちらも給与所得)の場合で、
子供が16才と9才であれば、婚姻費用の額は月額10~12万円となります。
3 離婚をする、しないでもめているような場合、離婚をしたい側が、相手に無断で
離婚届を作成して、提出してしまう場合があります。
これを防ぐために予め提出しておくのが、不受理の届出という手続きになります。
また、上記の他、離婚届に無理やり署名させられた場合や、一旦は合意の上
作成したが、事情が変わって、提出されては困るという場合にも利用できます。
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