法律
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はじめまして。質問を投稿頂きまして有難うございます。早速ですが、下記の通り回答させて頂きます。
飲食店のように多くの来客があり、施設を利用してもらって営業をしている事業者様を、商法では、場屋営業者(ジョウオクエイギョウシャ)と呼びます。ご質問者様はこの場屋営業者ということになります。場屋営業者は客からお預りしている物に対して、法律上重い責任を負っています。場屋営業者が預かった物を紛失した場合には、不可抗力によって生じた場合でない限り、損害賠償義務を負う とされてます(商法594条1項)。不可抗力とは、当該事業の外部から発生した出来事で、通常必要とみられる予防方法を尽くしても防止できないような ことを指すと言われています。事業者様がお客様から物を預かっていない場合であっても、お客様が施設内に持ち込んだ物が紛失した場合に、お店側の不注意によって紛失したようなときには、損害賠償責任を負います(商法594条2項)。(張り紙などによって、紛失について一切責任を負わないと断り書きをしていたとしても、このような責任を免れることはできないことになっています(商法594条3項)。)
商法594条をこのお客様はよくお分かりになっているようで、申しあげにくいのですがお店側にとっては、なかなか手ごわいお相手だと思います。このお客様がおしゃっていることは、一応正当です。
新品ではなくて良いとおしゃっているということは、2万5千円満額でなくて良いけど、5千円では納得出来ないというところではないでしょうか?半額から1万5千円前後がお話の妥協点というところではないでしょうか?
なお、申しあげるまでもなくご検討されていると思いますが。今後は、靴を入れる袋を渡してお客様個人に管理して頂くなど、再発防止策もお考えになられた方がよろしいとか存じます。
補足になりますが満額は難しいとお客様にお伝えした際、靴が戻ればいいという言い方をされました。「5 千円でも2万円でもその靴は買えないので同じ靴を買って履き古してください」と言うのです。出るところに出て争ってもいいと言われました。妥当とされる半額から1万5千円をこちらから提示してもよいものでしょうか。
そういうことでしたか。。。そういうことですと、少々事情は違ってきますね。そのお客様の本音は、「同じ物を買って返せ」ということかも知れませんね。
既にやや問題がこじれてしまっていますので、①同じ物を買いに行くか、②満額お渡しにならないと、今からではご納得なさらないかも知れませんね。今後の風評被害等も考えましたら、今からでは、①か、少なくとも②ではないでしょうか。(因みに、私の周辺で起きた同様の案件では、先方の対応は①でした。)
お店を経営なさっていると、色々な問題が起きると思いますが。問題が起きた時の初動態勢で、傷口が大きくなるか、小さくて済むか違ってくると思います。 ご参考になりましたら幸いです。