初めまして、民事法務手続専門の行政書士のsupertontonでございます。
それは大変お困りのことと存じます。
ご心痛お察し申し上げます。
確かにPL(製造物責任)法に該当するためには、
明確な商品の欠陥がないといけません。
そこは、無いのかもしれませんし、サイトを拝見させていただいたところ
製造元と言うよりも、通販とはありますが小売店ですよね。
小売店側の責任は民法による既定のものだけです。
ただ、輸入品を扱っていますので、輸入品の場合には小売店でも
PL法の対象にもなりますが
それでも明確な欠陥がなければ該当しません。
そうなると、PL法の「指示・警告上の欠陥」があるかないかですね。
いわゆる、誤った使い方をしないようにと言う説明がしっかりしているかですね。
今回のようなマニア向けの商品であれば、購入したお客様も
それなりの知識がある方でしょうから、そんな間違った使い方はしないでしょう。
平常な使い方をされて傷がついたとなると、弁償の責任が出てこないとも
言えません。その辺り、説明書通りの使用がされたかどうか確認する必要が
あるかもしれません。
また、この手の商品を購入されると言うことは
お客様がお持ちの自転車も高級なものかもしれません。
とは言え、その傷でさえ、その商品によってついたのかどうかは
あちらが証明するのは難しいでしょうね。
だからこそ無過失責任のPL法を言っているのでしょうね。
逆にご相談者様の商品にも傷がついて、返品してもらっても
売り物にならないかもしれません。
そこは協議でしょうね。
考え方として、マニアの間で、悪いうわさが立つと
ご商売にも影響するでしょうから
誠実に謝罪されて、商品の返品だけ認めるで良いかもしれませんね。
いろいろ相手の事情も聴いてあげることで
今後の良い顧客になるかもしれません。
頑張って下さい。