法律
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はじめまして。質問を投稿頂きまして有難うございます。早速ですが、下記の通り回答させて頂きます。基本的には個人間でお金の貸し借りはしない事が大切です。基本は貸さない、貸したら返ってこない場合が大半です。 あげたものとして諦められるのなら別ですが。
次回からは、前回貸したものを返してくれたら貸してあげると言ってみてはいかがでしょうか? 若しくは借用書を書いてみてはいかがでしょうか。借用書は強制執行受諾文言付きの公正証書がBETTERです。しかし、一番良いのは貸さないことです。
借用書は一応書いてもらいました(効力があるかはわからないんですが)
金額が300万までなっているので裁判してでも取り返したいんです
もう2年以上たつので この人と付き合いするのも苦痛なんです。
なんとか出来る方法ありませんか?
借用書はあるとないとでは大違いですね。一応、行政書士や弁護士等、法律の専門家に実物をみせて、配達証明付きの内容証明郵便で督促状を出してもらってはいかがでしょうか。費用は行政書士の先生で2万円前後、弁護士の先生4・5万円位が多いようです。要約すると期日までに支払がない場合は、法的措置を取るといったような内容になります。法律家から内容証明が来て全く反応がないというケースは少ないと思います。
分割にして欲しいと言ったような返答でしたら強制執行受諾文言付きの公正証書による債務承認分割契約書を、やはり行政書士や弁護士の先生に手伝ってもらいながら公証役場で作成してもらって下さい。 要するに、支払が遅れたら財産や給与を差押えられても文句は言いませんという内容の公的文書を作らせるのです。
内容証明を出しても無視した場合は、弁護士の先生に代理人になってもらって、裁判を起こすことも考えた方が良いと思います。
もっとも、お金の問題ですから、相手に差押える財産(給与や車・宝石等の金目のもの)があることが前提になります。 ご健闘を祈念しております。