初めまして、夫婦・男女問題法務手続専門の行政書士のsupertontonでございます。
それは大変お辛い状況ですね。
ご心痛お察し申し上げます。
不倫の慰謝料の額の場合、大きく2つのケースが考えられます。
一つは、出会い系等で知り合って、火遊び的な遊びの関係と
もう一つは、相手の愛人の男性が離婚して再婚までする略奪愛です。
この2つは慰謝料額が10倍は違います。
火遊びだと、女性だと調停でも20~30万円、多くても50万円程度です。
それが略奪愛になると、愛人と有責配偶者の2人分で400~500万円は行く場合が
ございます。
まずは、不倫の形態がどちらかの問題ですね。
それと、不貞行為(不倫)の慰謝料の時効は、知った時から3年と言うのがあります。
ですから、今後、またご相談者様がその愛人の方と男女の関係になれば
そこから時効がまた3年となります。何度でも請求可能になります。
確かに、今は許すとしても、3年の時効の間に、状況が変化すれば
(例えば、相手方がご主人様と離婚した等)
再び請求される可能性はあります。
法的には、一度許すとそのことを蒸し返せないと言う「宥恕(ゆうじょ)」と
言う考え方もありますが、慰謝料が1円も支払いのない免除だと
実務上は厳しいと言われていて、再請求がなされる場合も多いです。
少しでも支払って、もう関わらないとするのが良いと思います。
そのためには公正証書にした方が良いとも言えます。
公正証書の作成は、民事法務専門の行政書士か弁護士の先生にご依頼されると
良いと思います。
弁護士の先生であえば代理交渉もしていただければと思います。
とりあえず、今回は誓約書に同意して、将来的に意に反して慰謝料を請求されるときに
ご相談されるでも良いとは思います。
頑張って下さい。