ご返信ありがとうございます。
ということは、お姉さまとしては土地の持分は譲ったのだから、預金は自分がもらうというスタンスかと思います。
しかし、ご質問者様が思われているように、法定相続分で折半するとなると、かなり損をしている状態かと存じます。
本来であれば、本人が亡くなったのを知れば、銀行はその口座を凍結し、遺産分割協議書を持っていかなければ引出しできないのですが、既にお姉さまが自分の口座に移したといっているのであれば、死後勝手に通帳等を使って引き出した恐れがあります。これは、遺産を窃盗(又は横領行為)したことになりますので、ご質問者様がどうしても許せないのであれば、刑事事件にすることもできるかと存じます。
ただ、最初のご質問の内容から推察して、ご質問者様が家の名義をもらえれば、それで良しとするということであれば、上記のような話も踏まえて粘り強くお話合いをして解決することもできるのではないかと存じます(土地の名義を譲ったということであれば、建物の名義についてもあまり執着はないのではないかと思われますので、上記のようなことには目をつぶるので協議に応じてほしいと話してみてはいかがでしょうか)。
ただ、現状話し合いを拒んでいるとのことですので、このまま平行線のままであるようなら、やはり出るところに出るという選択もご検討すべきかと存じます。
家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てれば、裁判所が間に入って話し合いができますし、やはりそこでも話し合いに応じないようであれば、裁判所の審判(裁判所がどのように遺産を分けるか判断する)を仰ぐこともできます。
【遺産分割調停及び審判について】
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html
手続きは遺産の調査さえできれば、裁判所に相談しながら、ご自分でもできるかと思います。
※不動産については問題なさそうですが、預金は銀行と支店くらいまでわかっている必要があります(ここまでわかっていれば、その銀行に出向いて相続人であることを示せば、生前の取引明細を出してもらえるので、どのようなお金の動きがあったか確認できます)。
これがわからないとなると、ご本人で対応するのは難しいかと思いますので、お姉さまとの交渉も含めて、弁護士さんにご依頼なさったほうがよろしいかと存じます。