今回関係する法律は、
日本
・民法(債権債務関係、根抵当権の成立などの契約関係)
・不動産登記法(根抵当権の抹消手続きについて)
・法の適用に関する通則法(亡くなった人の国の相続法を適用することについて)
韓国
・民法(相続人が誰かということについて)
と、なります。韓国の根抵当権に関する法律は、今回関係ありません。
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これまで、抵当権者Aとなっていたのを抹消するためには、抵当権者から書類を貰う
必要があります。だれから、どのような書類を貰う必要があるのかという点については
日本の法律で決まっています。そして日本の法律に基づいて処理する結果、
相続人から書類を貰う必要があるということになっています。
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ご苦労されている点、相続人が誰か、という点については、韓国の相続法が関係します。
そして、相続人を確認する書類として韓国の除籍謄本や家族証明書といった書類が
必要になります。
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相続人が判明したあとは、再び日本の法律に戻ります。
今回の場合、戸籍の不備で特定できない相続人がいらっしゃるとのことですね。
この場合ですと、書類上追跡できる範囲の相続人からの書類と、不備で追跡できない
部分について、説明した文書を添付するなどの方法で対応できる可能性があります。
(日本の相続でも、同様に手続きを行おうとした際に、空襲で焼けてしまったなどの
理由で、昔の戸籍が発行されない場合があり、同様の方法を取ります)
あと、
>裁判官が判断しているのであれば、そこで完了です。質問は、仮に処理を
>した場合には、
>
>「犯罪になりますか?」 です。
>
>あくまでも仮に、です。裁判官が判断したとは記載して居ません。
について回答が漏れていましたね。
裁判上、偽造書類を提出したなどであれば、犯罪ということになる可能性がありますが、
そういった不正を行ったわけではなく、不完全なりに書類を揃えた上で、最終的に
裁判所が、抵当権を抹消する旨の判断をしたのであれば、何の問題もなく、これが
犯罪となることはありません。