こんにちは。司法書士のkanekiyoと申します。質問をご投稿頂き、誠に有難うございます。
ご質問への回答は以下の通りとなります。分かりやすい回答を心がけてはおりますが、ご不明点等ございましたら、お気軽にご返信下さい。
まだ、結婚されておらず、お子様も生まれていないのであれば、法的に生活費としていくら払わないといけないという義務はありませんので、その基準もありませんが、それではお気持ち的に納得いかない、もしくはご不安だというのであれば、お子様が生まれた場合の養育費を支払う場合を基準にしてみては如何かと存じます。
裁判所が1つの基準として下記のような算定表を作成しております。
【養育費算定表の使い方】
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html
【養育費算定表】
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/pdf/youikuhi_santei_hyou/youikuhi_santei_hyou.pdf
例えば、子供一人(0歳)、ご子息(義務者)の年収が175万~350万、相手(権利者)が無収入であれば、月に2~4万円程度が目安という形になります。
参考にしてみては如何かと存じます。