初めまして、民事法務手続専門の行政書士のsupertontonでございます。
無料体験の質問と言うのが良くわからないのですが
ここで質問されると課金されると思いますが大丈夫でしょうか?
とりあえず、ご質問にお答えいたします。
まず、ご両親のどちらかが生存されていると言う設定でしょうか?
それともご両親ともご健在と言うことでしょうか?
配偶者がいらっしゃる場合は、必ず配偶者が相続人になります。
配偶者以外の第一順位が、お子様になります。
ご兄弟3人ですから、平等に分けることになります。
これは、遺言が無い場合の法定相続となります。
遺言が無い場合は、遺産分割協議を推定相続人で実施して
割合を自由に決めることも可能です。
ただ、ここはもめますし、遺産分割協議には時効はありませんので
10年以上解決がつかないことも多くございます。
そう言う意味では、「遺言」を作成されるのが最低条件でしょうね。
それも、きちんと公証役場で公正証書遺言にしないといけないでしょうね。
公正証書遺言は、ご自分で作成するのは少し面倒なので
民事法務専門の行政書士か弁護士の先生にご依頼ください。
そうすると遺言で財産を兄弟3人のうちの一人に全部相続させると書いて
いただきます。
ただ、ここで問題なのは、遺留分と言うのがございます。他の相続人も存在して
相続の1年以内に遺留分減殺請求をされると
その分を支払わなけれないけません。
基本的に、代価弁済(現金での支払い)ですので
不動産だけしか財産が無い時は、売却をして現金を用意しないと
いけないケースもございます。
もしくは、あらかじめ遺留分分を遺言で他の相続人に相続させるようにすれば
問題はありません。
いざ財産になると、兄弟と言えどももめるものですので
注意が必要です。
頑張って下さい。