初めまして、夫婦・男女問題法務手続専門の行政書士のsupertontonでございます。
娘様ご夫妻のことで精神的にお辛いと思われます。
ご心痛お察し申し上げます。
弁護士の先生をご希望のようで恐縮ですが
長年、離婚と男女問題を専門に扱ってきた立場でお話申し上げます。
不貞行為の現場で多いのは、今回のケースのように会社の同僚と言うものです。
この場合は、発覚すると会社に居辛くなったり、中には会社を辞めるケースも
あります。
娘婿様がすでに不倫を認めたと言うことですが、相手の愛人の女性が認めないと
言うことですよね。
多分、弁護士から入れ知恵されていると思うのですが
不貞行為の愛人の慰謝料の請求は、明確な証拠がないとできません。
今回お話にある携帯電話のメールは、デジタルなものバーチャルなもので
裁判上の証拠にはなりません。
また、娘婿様の証言も妄想だと拒否することもあるかもしれません。
そうなると裁判で争うと慰謝料は取れない可能性が高くなります。
とは言え、娘婿様が認めている訳ですから裁判で口頭弁論にまでなれば
さすがに裁判官の前で相手も嘘はつけないとは思います。
その前に民事調停と言うのもできますが、そこでは白を切るかもしれませんね。
とは言え、ここで考え無いといけないのは
ではいくら慰謝料が取れるかです。
実は、不貞行為にも考え方が大きく2種類あり
単なる火遊びと、娘婿様を奪って再婚したいとか言う略奪愛では
慰謝料の額が大きく異なります。
火遊びだと、年収等にもよりますが、女性側は20~30万円
せいぜい高くて50万円です。
これが略奪愛になると、娘婿様と愛人合わせて400~500万円となることも
多いです。
今回のケースは、もう別れたと言うことでもありますから
火遊び的なものとも言えます。
そうなると、弁護士の先生だと着手金だけで30万円、その他の成功報酬等を
入れると、下手をすると弁護士報酬だけで赤字になる可能性もございます。
それと、もう一点、不貞行為の考え方で大事なのは
一番悪いのは誰かと言うことです。これは法的にも有責配偶者(今回は娘婿様)と
言うことになり、愛人に対する請求は二次的、副次的なものになります。
離婚しなくても不貞行為の慰謝料は娘婿様に請求ができます。
また、お話から、今回は、不貞行為を許して娘様ご夫妻が修復する流れだと
思いますが、娘婿様が次にそのようなことをしないように
「夫婦関係調整の公正証書」を作成させて
二度と浮気はしない、したら娘様の有利な離婚条件で離婚に応じると
言う契約をされれば、浮気の抑止効果は高いですね。
この公正証書は、離婚問題専門の行政書士にご依頼されるとお安くできると
思います。
ただ、相手の愛人の女性に対する悔しさはあると思います。
かといって、相手が嫌がる、自宅などに内容証明を送ると
今度は、送られた方が、脅迫罪や強要罪と刑事事件に問われる場合が
ございます。当然、相手には弁護士がついていますから
その考えや対策はしていると思われます。
まず、相手の親御さんに知っていただくと言う考えがそもそも公序良俗違反と
なります。
法律はなんて冷たいのだと思われるかもしれませんが
相手に反省や社会的制裁を負わせるのであれば
慰謝料に応じなければ民事調停にしますと告げれば良いでしょう。
さすがにそれは嫌がりますから、一般的な慰謝料よりは高額が取れるかもしれません。
それは、行政書士が出そうが弁護士の先生が出そうが同じです。
相手の弁護士事務所に内容証明で送れば良いでしょうね。
それと、弁護士の先生が住所を調べるのは可能だと思います。
訴訟用に職務請求書で請求ができるはずです。
その分、報酬額は上乗せされます。
訴訟を起こす以外であれば、先ほどの内容証明で弁護士事務所の方に慰謝料を請求して
応じなければ民事調停か民事訴訟にしますと主張されると良いと思います。
ただ、慎重にしないと脅迫罪等になるのでご注意が必要です。
頑張って下さい。