初めまして、民事法務手続専門の行政書士のsupertontonでございます。
多分、ご兄弟の経営する会社と言うことで、断りきれずに名前を貸したのでしょうね。
当然、ご相談者様は、名義貸しだけの意味合いかもしれませんが
商業登記簿謄本には、名義貸しだろうが何だろうが区別なく
役員として登録されている訳ですからそれなりの責任がございます。
1、会社に対する責任
2、第三者に対する責任
3、刑事責任
これらの責任があることを考えると
会社が詐欺などすれば、当然、ご相談者様も罪を問われ
責任を追及されます。
もし、それらの危険があるようであれば
取締役を辞任することだと思います。
どの時点で、創業されたかはわかりませんが
現在は、有限会社が設立できない分
株式会社も取締役は一人でも大丈夫なはずです。
早目に抜けた方が良いかもしれませんよ。
頑張って下さい。