初めまして、民事法務手続専門の行政書士のsupertontonでございます。
お金をお姉様に預けているとですから
消費寄託契約をしていることに法的にはなります。
当然、期限を定めて預けてないのであればいつでも
返還請求ができます。
お姉様の所在がわかれば、内容証明等で返還請求すれば良いと思いますが
行方不明と言うことであれば、興信所等を使うなどで
所在を確認する必要がございます。
ただ、トラブルを避けるのであれば預けたことの証明をする書類は必要ですから
そう言うものがあるかの確認と、お父様等からの証言などをとる必要はあるでしょうね。
まずはお姉様の所在をご確認して
行政書士や弁護士の先生に内容証明郵便で請求されることです。
頑張って下さい。