「商売人と結婚するための修行」として仕事を手伝ってもらっていた場合ですから、、雇用契約又は業務委託契約はありませんので、労働契約上の賃金請求権または委託契約上の報酬請求権は当該女性にありません。
なぜなら、口頭でも「賃金又は報酬を支払う」旨の契約がない限り、生活費、必要経費、実費弁償的出費を負担していたのですから、恋愛関係が破綻したからといって、新たにそれ以上の負担が生ずるとなすのは信義則に反するからです。
当該女性が調停・訴訟に持ち込んでも、勝てる見込みはほとんどありませんので、ご安心ください。