借地借家・家賃交渉・立退き
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初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。ご質問内容、拝見させて頂きました。私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合は画面の『×』で消して頂けますようお願い申し上げます)
賃貸人は、賃借人から賃料を徴収するにあたり、賃借人が平穏に生活できるような配慮や設備を整えることを求められ、これを怠った場合は賃借人に対しての契約不履行となります。また、賃貸人は部屋を貸す場合、借主が部屋や設備をきちんと使えるように修繕をする義務を負っています(民法第606条1項)。よって、通常の修繕費は賃貸人が負担すべきものであり、借主がこれを立替えた場合は直ちに償還してもらうことができます(同第608条1項)。
『民法第606条1項:[賃貸物の修繕等]賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。民法第608条1項:[賃借人による費用の償還請求]賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。』
修繕費を賃借人の負担とすることは賃借人にとって極めて不利であり、この先、いくら掛かるか分かりません。
法律に則って、賃貸人負担とするよう交渉なさるのが宜しいかと存じます。
こちらこそご返信、ありがとうございます。
給湯器の修繕義務は賃貸人にあります。
仮に賃料の破格の安さのために賃貸人の要求に応じるというのであれば契約自由の原則によりそれも可能となります。
あとは、ご相談者様のご判断次第かと存じます。