借地借家・家賃交渉・立退き
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はじめまして、弁護士のエイティと申します。
「法的効力」というのがどのような効力を念頭におかれているのか分かりませんが(賃借人側にとっては賃料値上げに関する合意の法的効力はあまり必要でないように思われるのですが)、賃料値上げに合意した場合は、新たに新賃料を記載した賃貸借契約書を作成して双方が署名押印するか、あるいは、すでにある賃貸借契約書に賃料を改定した旨を付記して双方が署名捺印する、というのが一般的なやり方かと思います。
これで頂いたご質問にお答えできていますでしょうか。
ご参考になれば幸いです。
単に合意書面の標題の問題ですので、「覚書」であろうが「合意書」「記」でも無題でも、効力には何も変わりはありません。双方の署名捺印があれば、その日付でのその内容の合意があった旨を立証するための証拠となる、という限度での効力です。
今回の値上げに応じる代わりに向こう2回の値上げはしない、という合意も有効です。たしかに、そのような合意は、書面で残しておく意味がありますね。
値上げは相手方が主張するものですから、賃貸人が勝手に値上げをすることはできず、この合意に反して値上げを主張する賃貸人は、賃料増額請求の調停を裁判所に申し立てることになります。
その際、2回は値上げしないという合意をした、という証拠としてこちらが裁判所に提出することになります。
こちらのサイトは、一問一答式の質問サイトです。
当初のご質問についてはすでに十分にお答えをしており、今回の追加のご質問は一問の範囲を超えているように思います。
ついては、いったんこちらのご質問について当職へのご評価を頂いて閉めていただき、別途新しいご質問を立てていただければと思います。
新たにご質問を立てていただく際、質問内容の冒頭に「弁護士のエイティから回答を希望」とご記載いただければ、引き続き当職が対応させて頂きます。
お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
お手数をおかけ致しました。
新しいご質問にご回答を致しましたので、ご覧下さい。