借地借家・家賃交渉・立退き
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はじめまして、弁護士のエイティと申します。
原状回復費用の請求にあたっては、貸主側に、自然損耗の程度を越え、故意又は過失によって物件が劣化したことを主張立証する必要があります。
従って、貸す前と貸した後の比較等の証拠は請求する賃貸人に必要なものと言えます。
賃貸人側から請求された原状回復費用に疑念がある場合には、まず、費用の詳細な内訳と、故意又は過失によって物件が劣化した部分の修繕であることの裏付け資料を要求してみてはいかがでしょうか。
以上、ご参考になれば幸いです。
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もし補充的にお聞きになりたいことなどございましたら、対応いたしますよ。
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ネット上のやりとりでは実感をお持ちになれないのかもしれませんが、生身の弁護士を相手になさっているのですよ。