初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
賃貸人は、賃借人から賃料を徴収するにあたり、賃借人が平穏に生活できるような配慮や設備を整えることを求められ、これを怠った場合は賃借人に対しての契約不履行となります。
また、賃貸人は部屋を貸す場合、借主が部屋や設備をきちんと使えるように修繕をする義務を負っています(民法第606条1項)。
よって、通常の修繕費は賃貸人が負担すべきものであり、借主がこれを立替えた場合は直ちに償還してもらうことができます(同第608条1項)。
『民法第606条1項:[賃貸物の修繕等]
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
民法第608条1項:[賃借人による費用の償還請求]
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。』
ましてやトイレは生活する上で、絶対的に必要な箇所、「忙しいから修繕が遅れる」など、理由になりません。
下記は賃貸住宅でのトラブルの際に相談するところです。
もし管理会社及び大家が現状のまま納得の行く対応をしなかった場合、こちらにご相談してみてはいかがでしょうか。
賃貸人側に適切な指導をして貰えるやも知れません。
ご一考ください。
不動産業者への苦情の受付↓
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日本賃貸住宅管理協会
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