借地借家・家賃交渉・立退き
弁護士や行政書士など借地借家・家賃交渉・立退きに関する法律の専門家が今すぐお答えします!
はじめまして、弁護士のエイティと申します。
再度、内容証明郵便で支払いを請求することもひとつの方法だとは思いますが(例えば、この段階で弁護士が受任すれば、弁護士名の内容証明郵便を出します)、一度普通郵便で期限付きの請求をして無視されたということであれば、ご相談者様が内容証明郵便をお出しになっても何かそれで強制力が高まるわけではありません。
ご自身で請求活動を進められるのであれば、次の段階は、簡易裁判所で民事調停を起こすか、地方裁判所で(訴額が140万円以下の場合は簡易裁判所で)通常訴訟を起こす、あるいは家庭裁判所へ親族間の紛争調整調停を起こすという方法が考えられます。
少額訴訟や支払督促という方法もありますが、相手方が争ってくる可能性がある本件では、あまり意味がないように思われます。
ご自身でなさるのであれば、あまり手続が厳格でない調停手続(民事調停または親族間の紛争調整調停)をお勧め致します。
調停であろうと、ご両親が反対でもめるのであれば、ご相談者様への相続分を減らした遺言が作成されることはご覚悟されておかれるべきでしょう。その場合は、遺留分侵害額請求をすることになります。
贈与契約というのは死因贈与でしょうか。そうすると遺言で一方的に内容を変更、破棄することが可能です。
「相続させる」という文言であれば、遺言にあたると思います。
遺言はいつでも遺言をなした方だけで書き換えることができます。
遺産相続では遺留分(本来の法定相続分の半分)を主張するという前提で、現在の所有権に従った権利主張をされるということになろうかと思います。
すでにご両親との関係はあまり良好でないように拝察されますので、このままでもご相談者様に不利な遺言を作成されている可能性は十分にあるように思われます。
遺言であっても、死因贈与であっても、それよりも後の遺言で内容を変更できることには変わりありません。
「余計な事をしたか感」というのは、たしかにそうかもしれません。弟さんへの使用料請求というのは、金額が小さい割に、ご両親の感情を大きく害してしまう手段だったように思います。
ご両親が亡くなった後の遺産をどう受け継ぐかという問題については、これからでも遅くありませんので、ご両親ときちんとお話しになるのが先のように思われます。法的に権利があるのはあくまで遺留分の限度ですから。
高いご評価をいただきありがとうございました。
また何かございましたら、ご相談下さい。
現在登記されているご相談者様の持ち分については、ご相談者様の同意(厳密には実印と印鑑証明書)がある場合、あるいは訴訟でご相談者様への所有権移転が無効であると確認されないかぎり、ご相談者様の意に反して勝手に所有権が移転させられることはありません。
他方、弟さんが持分を取得するためには、それにより持ち分が減る方と弟さんのお二人による同意が必要ですが、持分が変わらない方の同意は不要です。
例えばお父様の現在の持分のいくらかを弟さんへ渡すためには、お父様と弟さんの同意(つまり実印と印鑑証明)があれば可能で、ご相談者様がこれに異議を述べることはできません。
法律上、共有関係に望まない人が入ってくるのが嫌だという方のためには、共有物分割請求が認められているだけです。いやなら分割を受けて共有関係から離脱できますよ、というのが法律の考え方です。
ただ、共有物分割は多くの場合は金銭の支払いにより解決されますので、ご実家の不動産を受け継ぎたいというご相談者様のご希望には合っていないかもしれません。
逆に、共有物分割を請求した上で、お金で払えないのならご相談者様が他の方の持分を全部買い取るからお前ら全員出て行け、という方法はあるかもしれません。
なお、今回はサービスでお答えしましたが、本サイトは一問一答式でご相談者様のご質問に専門家である当職らがお答えするシステムですので、今後新たなご質問の追加は、別途新しいご質問を立てていただけますよう、お願い申し上げます。
新たなご質問の際に、「弁護士のエイティからの回答希望」とお書きいただければ、当職が引き続き対応できるかと思います。
お手数をおかけ致しますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
こちらこそ、ご相談いただきありがとうございました。
(やりとりが続いてしまいますので、このメッセージへの返信は不要です)