借地借家・家賃交渉・立退き
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お世話になります。今回のようなケースは過去にも発生しており、部屋を借り上げたした会社は、
亡くなった雇用者が貸主にとっての迷惑行為である自殺をしたことによって、結果として債務不履行が生じたと考えられると、裁判所は判断しています。東京地裁判決 平成13年11月29日判決は、自殺者の雇用者である借主会社に対して、借主側の損害賠償請求を認めたものです。その他にも、自殺者の親族や連帯保証人に対して、損害賠償を請求して認められた事例もあります。ですので、従業員の家族に対する請求も認められる可能性はあります。