借地借家・家賃交渉・立退き
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弁護士のt-lawyerです。
回答いたします。
実務上,引っ越し代は立退料に含まれます。
立退料とは,立ち退いてもらうこととの引き換えに渡す金銭なので,立ち退きの完了とお金の支払いは同じタイミングで行われます。
実務上は,引っ越しを完了し,鍵と引き換えにお金が支払われます。
そうでないと,お金を支払ったはいいが,明渡しをしてくれないという事態が生じるからです。
質問者様のお気持ちはわかりますが,相手の不動産屋は実務上一般的な対応をしていると思います。
ご参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
このご時世 引っ越しはたいへんなんです。「孫が住みたい」が、強制退去の正当な事由になるのでしょうか?!引っ越しも簡単なものではあ
りません。
強制退去させられる側の立場になってもう少し考えて頂きたかったです。「孫が住みたい」が正当な事由になるのでしょうか? 説明不足もありますが、とにかく お金がかかるのです。不動産屋さんの立場の説明だけでした。
まさにそこです。
引っ越し代を支払うのは明渡しと同時というのは一般的です。
しかし,そもそも孫が住みたいということを退去事由とすることにそもそも問題があると考えます。
本来ならば,明渡しそのものを拒んでよい事案かと思いましたが,質問者様はすでに
明渡しには同意されているとのことでしたので,その点についてはさきほどは回答しませんでした。
孫が住みたいというだけでは,強制退去の正当事由としては弱い可能性があります。