借地借家・家賃交渉・立退き
弁護士や行政書士など借地借家・家賃交渉・立退きに関する法律の専門家が今すぐお答えします!
当家の下水ますから下水が流れなくなって数日たちます。当家は袋地で借地です。隣家は地主さんの空き地ですが当家の汚水の経由地として40年来使わせていただいております。公道の下水道本管から数えてA-B-C-DのDが当家、Cが前述の空き地、B(地主さんのご兄弟の土地)に2ヶ月前に新築物件が建ちました。現在未入居です。A宅の下水は正常です。私が依頼した水道業者さんによれば、B-C間の下水管が遮断されている可能性が高いとのことです。建築会社にも問い合わせ中ですが未詳です。下水管の経路変更については当家にも地主さんにも事前説明はありませんでした。伺いたいのですが、①建築過程での遮断が事実ならば警察に訴えてよい事象でしょうか。②建築業者に原状回復または新たな経路の新設を求めることに障害はありますでしょうか。③この件に関して交渉や訴える資格があるのは、実害のある当家でしょうか。地主さんなのでしょうか。