借地借家・家賃交渉・立退き
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申し訳ありませんが長文になります。 姪が当事者 入居後3ヶ月で不動産屋より『老朽化で工事するので早急に立ち退きを』と依頼 家賃54.000円、礼金・敷金・手数料各一ヶ月分 立ち退き料として500.000円提示を受ける 知り合いの弁護士に相談 弁護士より『近日工事予定を伝えておらず、告知義務違反として立ち退き料100万円の案件』と言われた 不動産屋へ弁護士指南の金額100万円を伝える 不動産屋、大家の結論として 『100万円は出せない、退去せず住み続けて結構、工事は開始するので騒音その他は了承を、ボイラ-工事も施工するのでバスは使用不可、それには近隣銭湯の入浴券支給』と開き直られた。 知り合いの弁護士に相談 弁護士仲介依頼の場合係る費用は ① 内容証明など初期費用80.000円 ② 成功報酬16% 以上を踏まえご相談です。 ① 上記状況で立ち退き料として妥当な金額は? ② 弁護士費用は妥当か? ③ 上記のこじれた問題の解決方法がないか この三点のご教示頂けましたら大変に助かります。 特に弁護士費用に関してはお答えしにくい質問かと思慮致しますが、できれば一般論としてご教示頂ければ幸いです。 A市 B
弁護士費用は、交渉一式を頼むのですから、これくらいはかかります。自分で交渉しても決してうまくいきませんので。
決してボッタクリではありません。報酬規定どおりです。
立ち退き料は50万では安すぎると思います。1移転にかかる費用、2消滅する借家権の財産的価値、3立ち退きで生じた営業上の損失補償額(休業補償など)によって判断されますが、合意解約をするための立ち退き料の場合と、解約申し入れ、更新拒絶をする場合の正当事由を補完するための立ち退き料の場合とで異なります(前者は家主と賃借人の合意であれば、いくらでもかまいませんが、後者は前述のようなメルクマールに沿って判断します)。
★民事法務の専門家たる行政書士としての回答です(行政書士法第1条の3第3号 法定外業務 法規相談)。具体的訴訟事件につき一方当事者に有利な法解釈の当否を論ずるものに非ず。