借地借家・家賃交渉・立退き
弁護士や行政書士など借地借家・家賃交渉・立退きに関する法律の専門家が今すぐお答えします!
「100年以上経てば所有権は借地人に権利が移る」ということはありません。取得時効のことを言っているのだと思われますが、取得時効は所有の意志をもって20年以上、平穏かつ公然と占有してきた場合には、占有者が所有権を取得します。(民法162条)
しかし、借地と認識し、年に2回程近くのお寺に米1升程を持っていく事で借地をしているので、あくまでも借地権が継続されます。建物が老朽化して朽廃「建物全体がもはや構造上の意義を失った場合」借地権は消滅しますが、増改築あるいは建て直しを承知すれば、普通の建物で20の借地権が存続します。また、地主が増改築に承諾しない場合は裁判所は借地人の申立により地主の承諾に代わる許可を与えることができます。従って、建物の老朽化によって借地権が消滅することは現実的にほとんどないといってよいでしょう。
米1升はこの数10年納めていません。なんとか所有権の移行は出来ないでしょうか?解体して返すしかないものでしょうか?先方が返してくれとは強く言ってこないのは何か先方にも弱みがあるのでしょうか?
「昨年地主に土地を売ってくれないかと相談に行ったところ、相場の3倍ぐらいならと言われました。」ということは、借地の意志をもっているということになります。
やはり、地主と交渉して、底地を買い取りする他に所有権を取得することはできないと考えます。
底地の金額は、土地の更地価格の30%~40%が通常です。
地主が土地の明け渡しを求めてきた場合は、地主に対して建物を時価で買い取るよう請求できますので、地主は、それを警戒して強く言ってこないのかも知れません。
土地の広さ、道路付にもよりますが、土地を分筆して一方を地主に返し、一方を所有権として取得交換する等も方法としてはありますので、専門家に間に入ってもらい交渉することも検討されてはいかがでしょうか。
ありがとうございました。
建物を壊し、子供のころからの住み慣れた土地を無くしてしまうことは、祖父や親に対しても申し訳ないし、さびしい限りです。
何度も買い取り交渉して、接点を探りだすしか無いようですね。
回答参考になりました。