借地借家・家賃交渉・立退き
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こんにちは。司法書士のkanekiyoと申します。質問をご投稿頂き、誠に有難うございます。ご質問への回答は以下の通りとなります。分かりやすい回答を心がけてはおりますが、ご不明点等ございましたら、お気軽にご返信下さい。
既にご存知かもしれませんが、その支払い義務があるか否かはそれが通常使用の範囲か否かによって決まってきます。
それが通常使用の範囲であれば支払う必要はありませんし、そうでなければ支払い義務が発生する可能性が高くなります。
この点については実際の現況や契約当時の状況などによってその判断は変わってきますので一概にはいえませんが、実際特別な事情により発生したものでなければ、やはり通常使用をご主張し、支払の拒否又は減額などご主張すべきかと存じます。
相手方はすぐに法的手段などちらつかせて交渉してきますが、実際に15万程度の請求で法的手段(裁判)など取ってくることはあまり考えられません(その手間など考えるとメリットが少いことが多いので・・・)。
ですので、白黒つけるために一切請求に応じず、実際に法的手段をとってきたときに訴訟に応じても良いですし(こちら側としても争ってみる価値もありますのでそれでも良いかとも思います)、お互いに歩み寄って示談で収めるというのも穏便な解決手段として検討できるのではないかと存じます。
既に述べたように、示談するにしても、このくらいの請求で相手方も強硬な手段は実際に取りにくいという事情を踏まえて(脅しはかけてきますが)、こちらも強気な姿勢で対応すればそのうち相手方も折れてくるかと存じますし、そもそもの請求金額についても相見積もりを取らしたり、またはご自分で業者を探して見積もり取ってみるなどすればこちらに有利な形で交渉もできるのではないかと存じます。
本当は専門家に代わって交渉してもらうのが一番良いのですが、それにもそれなりの費用が掛かりますので、今回のケースであればご自分で交渉するほうがよろしいかと存じます。
大変でしょうが頑張ってください!