借地借家・家賃交渉・立退き
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賃貸物件の賃借人死亡事故の事例では、原状回復費用を賃貸人か賃借人のいずれが負担するのを判断することが現状では難しいのが実態です。
また、そのことで賃貸人に対する保障をカバーするような仕組みが十分でないこともあげられます。
借地借家法では、賃借人が死亡した場合、賃借人の財産等についての処理は、相続人が継承するとあります。
ただし、拒否した場合は継承されません。
このような問題では、民事調停を利用するのが賢明だと考えます。
借地借家の紛争では、調停委員が関与することで適切かつ円満に解決を図る事ができるので多く利用されているようです。
「原状回復費用を賃貸人か賃借人のいずれが負担するのを判断することが現状では難しい・・・・。」とありますが、物理的(機能的に)障害はなく、メンタルな風評被害に対する
賃貸借用人の法的責務があるのかが質問の趣意であります。
破損に対する賃借人死亡に伴う費用負担についての解答になっている様に思えますが
いかがでしょうか?
宜しくお願いいたします。
ご質問ありがとうございます。
通常は、ご質問のメンタル面の法的義務は、心理的瑕疵があるかどうかで判断されるかどうかと考えられますが、法的には責任は無いと考えます。
回答で記述いたしました、原状回復には、破損等のほか設備水回り点検消毒クリーニング等の意味合いも含んでおります。記述が少し足りませんでした。
法的責務がない基準の判断として、死亡事故の形態として、人は誰でもいつかは死亡する以上、病死や、老衰等自然死については、瑕疵にあたらないとする事例判決もあるようです。
いずれにしても法的判断は、難しいと思います。
大変でしょうが早期の解決を努力してみてください。
参考までに、全国賃貸管理業協会での原状回復にかかるガイドラインでは、設備機器の経年変化による消耗の負担割合では、最終残存価値は、当初価値の10%で、賃借人の負担割合は、最低10%となる。具体的には、経過年数が多いほど賃借人の負担は小さくなるとようにするとの基本的考え方になっています。
(新品交換の場合も含む)