特許・商標・著作権
弁護士や弁理士など特許・商標・著作権に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
知的財産権を専門としているため、その観点でのみ回答いたします。
その「事実」というものが不正競争防止法でいうところの「営業秘密」(同法2条6項)に該当する場合にはその盗用は不正競争行為となり、差止請求や損害賠償請求の対象となります。
その「事実」が①秘密として管理されているものであり、②有用な技術上又は営業上の情報であって、③公然と知られていないもの、であれば営業秘密となります。
一方、その「事実」が上記の3つの要件をすべて満たさないものである場合には不正競争防止法上の営業秘密とはなりませんので、その盗用は不正競争行為とはなりません。なお住居侵入のような行為は刑法の領域となりますので当方は言及することを控えさせていただきます。
また、論文において創作性のある個所を複製などされた場合には一定の制限規定に該当しない限りは著作権の侵害となりますので、その場合には差止請求や損害賠償請求を行うことが可能となります。
誰でもアクセスしようと思えばアクセスできる状態の情報は少なくとも不正競争防止法上の営業秘密とはなりません。また、例えば金庫に入れておくなどの管理をしていない場合にも営業秘密とはなりません。
そのため、論文そのものが盗用されたといった事実がなければ知的財産権として保護することはできません。
知的財産権法についての違法行為ではないため、それ以外の何らかの違法行為があれば内容証明郵便で警告することもよろしいかと思われます。
違法行為がないということであれば、質問者様にことわりもせずに無断拝借したという仁義的な問題かと思われますので、その場合の対応はご本人様がお決めいただくことになろうかと思われます。
ただし、あまり怒りに任せて相手方を誹謗・中傷などしますと逆に名誉棄損といったことにもなりかねませんので、文面にはご注意を払われることとお勧めいたします。
無事に解決されることを祈願いたしております。