特許・商標・著作権
弁護士や弁理士など特許・商標・著作権に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
はじめまして。
行政書士Mです。
御社は、商標を特許庁に出願し権利化しておりましたか?
また、デザインという言葉が出てきますが、こちらも、特許庁にて意匠登録しておりましたか?
仮に出願等していない場合、御社の販売を立証できるパンフや広告資料等ありますか?
御社の製品は今回の相手方に卸売りしていたのでしょうか? 代理店契約等ありますか?
これらの点につき先ずはご教示頂ければ、お力になれるかもしれません。
商標は、もともと共有であったのが「失効」して、新たに相手方単独の所有となったということですか?
御社のオリジナルな製品について、今、御社がなんらかの公的な権利(つまり、商標権や特許権・意匠権等)をもっていないならば、相手と争うネタは、契約書の違反事項がないか? 不正競争防止法(周知商品等表示、商品形態模倣など)で、相手のビジネスが違法ではないか? 相手方の保有商標権には、その取得プロセスに不正行為がなかったか? などが考えられます。
いずれも込み入った話になりますが。
商品がどういうものかによって、著作権の適応対象になるかどうか決まります。ソフトウエアなどは著作権でカバーされますが、雑貨品のようなものですと、ふつう対象にはなりません。
意匠権などの先使用権は存在する場合があります。しかし、仮に公的な権利(特許権、意匠権など)がなくても、そっくりさん(模倣品)を作って売ったのであれば、先に申しあげたとおり、不正競争防止法の適用対象となります。
なお、商標権ですが、最初の段階で共有としていたのであれば、相手も使える権利はあったわけで、一度切れてから再度取り直すときに、どのような話し合いがあったのが問題になりそうです。
いずれにしても、御社が開発し、企画設計したものを後から模倣品を作って販売し利益を得ることは許されません。まして、先に商品化していた人に対して、あなたには販売する権利がないと主張するというのは、不法な行為です。
知財系に強い弁護士を活用すべきですね。弁護士の中に技術をバックグランドとして持っていて、弁護士・弁理士として活動している先生が何人かいます。そういった先生および法律事務所を使えば宜しかと存じます。
不正競争防止法にまで話が及ぶので、知財に強い弁護士は必要です。また、交渉、訴訟ということを考えると弁理士のみでは不満足でしょう。
ご評価ありがとうございました。
何かありましたら、当方(行政書士M)宛にお問い合わせください。