特許・商標・著作権
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知的財産権を専門とする者です。
非営利目的で料金を徴収しないで歌ったり、演奏することは問題ありません(著作権法38条1項)。しかし、歌詞をプリントしますと複製権と抵触し(同法21条)、それを譲渡(有償、無償)しますと譲渡権と抵触し(同法26条の2第1項)、それを貸与しますと貸与権と抵触します(同法26条の3)。
そのため、著作権者または著作権を管理している者(社、団体)に許諾を得る必要があろうかと思われます。
そうされるのがよろしいかと思われます。
無事に解決されることを祈願しております。
なお、評価の操作をしていただきますようお願いいたします。