特許・商標・著作権
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知的財産権を専門とする者です。
Amazonに対して明確な偽造品であるという根拠を示してもらうこと要求することは可能であっても、それに応じるかは分かりません。
Amazonに対して、違法でないことを示す一つの方法として、商標権の関する並行輸入品の違法性についての判例であるいわゆる「フレッドペリー事件」判例を提示してみてはいかがでしょうか?
このフレッドペリー事件では下記の3要件をすべて満たす場合は侵害にはならないとの判決がなされています。
外国の商標権者が同じ商標を日本でも取得している場合について、
⒜当該商標が外国における商標権者又はその使用許諾を受けた者により適法に付されたものであること。
⒝外国における商標権者とわが国の商標権者とが同一人又は法律的もしくは経済的に同一人と同視し得る関係があることから当該商標(並行輸入品に付された商標)がわが国の登録商標と同一出所を表示するものであること。←並行輸入業者等の出所を表示するものでないこと。
⒞わが国の商標権者が直接的又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、当該商品とわが国の商標権者が登録商標を付した商品とが、当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価されること。
この3つの要件を満たしているため侵害行為には該当しない旨を申し立てるということになります。
また、侵害品でないにもかかわらず侵害品であるとして販売をさせない行為は、優越的地位の乱用など公正な商い慣行に反する可能性があるため、独占禁止法違反として公正取引委員会にご相談してみるといった方法も考えられるかと思われます。
無事に解決されることを祈願しております。
なお、評価の操作をしていただきますようお願いいたします。
フレッドペリー事件は商標権に対するものですが、特許品や意匠品についても真正商品の並行輸入は、販売先ないし使用先から日本を除外する旨の合意がなされており、その合意の旨が製品に明示されている場合を除き、並行輸入は違法ではございません。
アマゾンが不当な対応を取るのであれば、知財に詳しい弁護士ないし弁理士にご相談されて対応するのがよろしいかと思われます。