1.非営利目的の上映(著作権法38条1項)
営利を目的としない上映に該当する場合には、許諾なく上映しても著作権とは抵触しません(同法38条1項)。
この「営利を目的としない上映」とは、「公表された著作物(画像や映像など、本件のように文章も含まれます)であって、営利を目的とせず、聴衆・観衆から料金を受けず、かつ、実演家や口述者に対して報酬が支払われない場合」には、許諾を得ずに、無償で利用できることを意味します。
①「公表された著作物」であるため、未公表のものは上映できません。
②「営利を目的とせず」という要件は、上映によって直接的には利益を得なくても、間接的に利益が得られる場合には、営利目的になってしまうということです。
例えば、入場は無料であっても、上映会場で何らかの商品の販売や何らかの営利目的のサークル、クラブ、組織への入会、会員の募集をするような場合、ある商品の購入者に入場を限定しているような場合には、その上映会が、それらの集客を目的に行われていると判断され、営利目的と判断される可能性があります。
また、上映行為によって第三者が利益を得るような場合、例えば、ある企業の宣伝のために行われる上映会のような場合にも、営利目的と判断される可能性があります。
③「聴衆等から料金を受けない」場合の「料金」は、上映会での会場整理費、クロークでの一時預かり料金、プログラム料金、飲食料金など、上映とは関係なく提供されるものの実費ないし通常の料金の範囲内であれば料金ではないと考えられています。
また、料金はいずれの名目をもってするかを問いませんので(著38条1項かっこ書)、例えば、聴衆から入場料の名目ではなく、寄付金というような形で徴収される場合には、その寄付金は「料金」に当たるとされた東京地裁の判例があります。
④実演家や口述者に対して報酬が支払われない場合の「報酬」は、金銭による報酬だけでなく、豪華な記念品や通常の飲食を超える接待なども「報酬」に該当する可能性があります。
一方、通常の花束、記念品、食事代、交通費の実費などは「報酬」ではないと考えられています。
したがいまして、上述した4つの要件をすべて満たす場合には、許諾を得ずに上映しても著作権の問題は生じません。
学校の教室で上映する場合には、通常、上述した4要件をすべて満たすのではないかと思われます。
なお、放送、有線放送、自動公衆送信(ネット配信)は上記4要件が充足されても自由利用が許されませんので、映像等を放送したりインターネットで送信するときは著作権者の許諾が必要となります。そのため、ホームページへの掲載や町のケーブルテレビ放送は許諾が必要になろうかと思われます。
さらに著作権法43条が適用されませんので翻訳、翻案等が許されず、自由利用が許されるのは著作物を原形のまま利用する場合に限られます。
自由利用が許されるときも出所明示の慣行があるときは出所を明示しなくてはなりません(著作48条1項3号)。
2.教育機関における利用(同法35条1項)
学校その他の教育機関(営利目的のものを除く)における教育担任者及び授業を受ける者は、授業の過程における使用に供する目的で、必要な限度において、公表された著作物を複製したり公衆送信(ネット配信や放送)できます。ただし、著作権者の利益を不当に害するときは不可です。
複製や公衆送信は授業の過程における使用に供することを目的とし、必要限度に限られます。「授業の過程」とはクラスでの授業(遠隔授業を含む)、運動会等の学校行事、ゼミ、実験、実習、実技、必修のクラブ活動も含まれ、林間学校などの課外指導も含まれますが、学校の教育計画に基づかない自主的なサークルや研究会は含まれません。
授業に使用した著作物であっても、それを校内LANサーバに蓄積したり、全校放送したり、授業に必要な期間を超えて掲示したり、学級通信や学校便りや学校のホームページに掲載することは「授業の過程」にあたりません。
そのため、学校のホームページや町のケーブルテレビでの放映には許諾が必要なろうかと思われます。
したがいまして、①の非営利目的の学級での発表会での上映は38条1項により、可能であると思われます。
3.引用(32条1項)
こちらのご説明を追加しますので、もう少しお待ちください。