知的財産権を専門とする者です。
著作権は「著作物」に生じますので、ご使用の名前「鬼滅」や「呼吸」といったものが、「著作物」でなければ著作権の問題は生じません。
この著作物とは、著作権法上、次のように規定されています。
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(著作権法2条1項1号)。
要するに「創作的」な「表現」について著作物であるとされ、著作権が生じます。そのため、「創作的な表現」でないものは著作物とはならず、著作権は生じません。
この「創作性」とは、完全な独創性までは要求されておらず、また、学術性や芸術性の高さも求められてはおらず、何らかの個性が現れていればよいとされています。もう少しくだけた言い方をしますと、他人の著作物の「模倣」でなければ、創作性は認められるといった程度のものといえます。
ただし、いくら先行する他人の著作物の模倣ではなくても、人事異動や死亡記事などの事実の伝達にすぎない雑報や、単なる日々の社会事象をそのまま表現したに過ぎない時事の報道については、著作物とは認められません(同法10条2項)。
また、「思想又は感情」の「創作的な表現」が著作物として認められますので、例えば、「東京タワーの高さが333メートルである。」といった事実そのものを表現したにすぎないものや、月の軌道データのような自然科学上の事実、電車のダイヤ等のデータ、時刻表、理科年表などデータをほぼそのまま記載しているにすぎない文章は、「思想又は感情の創作的な表現」とはいえず、「著作物」には該当しません。
さらには、日常の挨拶文(時候の挨拶文、転居通知、出欠の問合せなど)、商用文(物品の発注、代金の督促など)、スポーツやゲームのルール自体(ルールの解説書は除く)、題号(映画、書籍、CD等のタイトル)のような短い文も「思想又は感情の創作的な表現」ではないといえます。
ただし、短い文であっても俳句や川柳のように創作性があるものは著作物となり得ます。
キャッチフレーズで申しますと、例えば、「今でしょ!」という言葉は、使う場面によってはインパクトがあり独創的ともいえますが、その言葉自体に創作性が認められるとはいえないと考えられます。また、「そうだ 京都、いこう。」などのような短い文も同様に、日常的に使われる言葉の羅列に過ぎないので創作性は認められず著作物には該当しないものと考えられます。
一方で、交通のスローガンとして 「ボク安心 ママの膝(ひざ)より チャイルドシート」については、創作性が認められた判例がございます。
これらの点を踏まえますと、「鬼滅」とか「鬼滅の刃」とか「呼吸」といったものには著作権は生じないものと思われます。