特許・商標・著作権
弁護士や弁理士など特許・商標・著作権に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
知的財産権を専門とする者です。
著作権は質問者様にありますので、その利用許諾をすることができるのは著作権者である質問者しかできません。
著作権者以外の者(本件では彼女)が利用許諾をする権限はございません。
そのため、質問者様と彼女との間で著作物の利用権原を付与する契約や再利用許諾の契約を交わす必要があろうかと思われます。
なお、詳細につきましては、明日の午後にさせていただきますことご了承ください。
彼女自身は、キャラクターを利用するわけではないようですので、彼女との間でキャラクターの利用許諾契約をする必要はないことになりますが、営業活動をしているようですので、彼女との間で、営業についての契約を締結して後々の争い(特に紹介料といった金銭的なトラブル)が生じないようにしておいた方がよろしいかと思われます。
特に、そのキャラクターを利用したい顧客を見出し、その方と利用契約が成立した場合の、彼女の営業活動に対するロイヤルティを明確に決めておいた方がよろしいかと思われます。
なお、あくまでも著作物であるキャラクターの利用許諾をすることができるのは、著作者である質問者様ですので、彼女にどこまでの権限を与えるのかも明確にしておく必要があろうかと思われます。彼女には単に顧客の発掘のみとするのか、最終的な利用の許諾までする権限を与えるのか、また、お顧客との間で利用条件(例えば、利用のロイヤルティ、利用方法、利用期間、利用場所、営利非営利など)まで決定する権原を与えるのか、といったことを明記した契約書を作成して双方署名捺印したものをお互い所持するようにしておくことをお薦めします。
そうですね、契約を交わす旨のほか、契約は当事者双方が合意して初めて成立するものですので、まず、契約書の(案)を作成して、その後その契約書(案)をたたき台としてお互いで協議して、修正する点があれば修正して、最終的にお互いが合意した内容で正式に契約を結ぶという流れになろうかと思われます。
そのような場合には、彼女に著作者は質問者様であり、著作者のみが利用許諾することができる旨を告げればよろしいかと思われます。
当方は知的財産権を専門としていますので、そのご質問は当方の範疇を超えてしまいますので、回答することはできかねますことご了承ください。
知的財産ではなく一般の法律を専門としている方にご質問することになろうかと思われます。
なお、質問者様のご質問は、当初は知的財産に関するものでしたが、最後のご質問は知的財産以外の範囲ですので実質的に2件分の異なる内容のご質問となります。そのためそれらを分けてご質問された方がよろしかったと思われます。
評価していただきありがとうございます。
法律の範囲を知的財産とか民法に関するものとかを明確に理解して別質問することは困難ですので、本件のように混合してしまうことはよくあることですので、お気になさらないでください。
また、何かございましたらご質問してください。
ご成功を願っております。