特許・商標・著作権
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知的財産権を専門とする者です。
流通過程で商品(本件ではシャンプーやボディソープ)が詰め替えられたり、小分けされたりした場合には、商標権侵害になると解されます。
たとえ真正商品とはいえ再包装しなおす行為は、再包装された商品の品質について最終的な判断をした者が実際には質問者様であるにもかかわらず、商標権者またはその許諾を受けた者であるかのごとく偽る行為となり、登録商標の有する出所識別機能や品質保証機能を害していることになるからです。このような場合、具体的に品質に差異が生じていなかったとしても出所識別機能が害されている以上、商標権侵害となるものと解されます。
また、ホテル名が商標登録されている場合に、その指定商品や類似商品にシャンプー等があれば、そのホテル名やそれに類似する名称をシャンプー等に付したり、付したものを販売したりしますと商標権と抵触することになります。
さらには、ホテル名や商品ブランドが周知ないし著名であれば、それらが商標登録されていなくても、それを使用しますと、不正競争防止法の不正競争行為(2条1項1号・2号)に該当する可能性があります。