特許・商標・著作権
弁護士や弁理士など特許・商標・著作権に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
知的財産権を専門とする者です。
ここで申されます「開示情報」というのは、何を指しておられるのでしょうか?
当方は知的財産権の専門ですので、その観点からですと研究データを営業秘密として保護する際の「公知」となるか否かということなのでしょうか?
要するに質問者様は、公開されることにより、どのようなことをご心配されているのかお聞かせ願えませんか?
ご質問内容を拝見させていただきましたが、学術誌への掲載にかかわる「公知」の範囲という内容は、当方の専門とする知的財産の範囲に含まれておりませんので、質問者様が求める内容を回答することができません。
ちなみに参考までに、知的財産における「公知」について簡単に述べますと、「守秘義務」がある者への開示か否かで判断されます。
すなわち、人数は関係せず、守秘義務のない一人に技術的に理解できる内容で開示した場合には公知となり、知的財産権を取得することができません。一方、守秘義務のある者1000人に開示しても公知とならないことになります。
なお、この守秘義務は秘密保持契約を結んだ場合だけでなく、商い慣習上の守秘義務も含まれるとされています。