知的財産権を専門とする者です。
幾つかの方法がありますが、簡単な方法としましては電話やメールなどで、抗議するという方法もありますが、正攻法で行く場合には、警告として、内容証明郵便を送付するという方法があります。
その場合には、質問者様の撮影された写真と法的根拠を明示して行った方が相手方も納得する可能性が高くなると同時に、質問者様の本気度が相手方に伝わって真剣に対応することにも繋がってくると予想されます。
以下に、その法的根拠の参考例を記載します。
相手方(以下「乙」とします)が質問者様(以下「甲」とします)の写真をイラスト化して箱絵に描く行為は、著作権法上の複製ないし翻案に該当します。
そのため、甲の有する著作権のうち複製権(同法21条)ないし翻案権(同法27条)を侵害する行為となります。
著作権法上の複製とは、「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい・・・」と規定されています(同法2条1項15号)。
また、複製概念を確立した有名な最高裁の判例では、複製とは「既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるもの」と判示しています。
そのため、乙のイラストから甲の写真を覚知させるため、著作権法上の「複製」に該当します。
そして、複製権については、著作権法上「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」と規定しています(同法21条)。
すなわち、甲のみが著作物である当該写真を複製することができ、第三者の複製を排除することができます。
一方、乙の行為が翻案となる場合も複製の場合と同様に甲のみが著作物である写真を独占排他的に利用できます(同法27条)。
翻案とは、最高裁の判例では、次のように判示されています。
先行する原著作物(甲の写真)に修正増減を施し、新たに創作性のある表現を付加しても、それが、原著作物に依拠し、かつ、原著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができる場合をいいます。
この翻案は、複製といえるほどには原著作物と近似していないが、全く別の著作物ともいえない著作物。あるいは、複製といえるほどではないが、それでもなお、二次的著作物(乙のイラスト)から原著作物を直接想起させるほどに似ているといったようなものです。
いずれにしても、乙のイラストは甲の写真の複製ないし翻案に該当することになります。
そして著作権の侵害行為に対しては、著作権者である甲は乙に対して差止請求権を行使することができます(同法112条)。
また、損害賠償請求も可能です(民法709条)。
そのため、早急にそのイラストの使用を禁止し、損害賠償額の交渉をいたすべく警告します。
といったような内容で警告してみるのも一つの方法かと思われます。