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カテゴリ:
特許・商標・著作権
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ゲームキャラクターの著作権についての質問です。 前提条件 ・キャラクターは、個人がゲーム内でデザインして作成
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ゲームキャラクターの著作権についての質問です。
前提条件
・キャラクターは、個人がゲーム内でデザインして作成したもの
・利用規約の中で、「ゲームの利用者は、ゲームデータに対していかなる権利も有さない」と明記されている
目的
個人で所有することを目的として、第三者(縫製メーカー)に画像を提供し、一体のぬいぐるみを製作してもらうこと
著作権法には私的使用を許可する記載がありますが、この場合縫製メーカーと私の間に金銭を伴う取引が発生するため、縫製メーカーが営利目的で著作物を使用したことになってしますのではないかと思います。
ゲーム制作会社の回答は不明瞭で、「著作物の使用を個人には許諾できない」「個人使用の範囲で利用してください」と繰り返されます。
また縫製メーカーからも、「許可がないと作れません」と回答されています。
ぬいぐるみを製作してもらうことはできないでしょうか?
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専門家:
patent777
返答済み 2 年 前.
知的財産権を専門とする者です。
質問者様がおっしゃるとおり、私的使用の目的で著作物を複製する場合には、複製権(著作権法21条)の侵害とはなりません(同法30条)。
ここで、著作権法30条1項柱書には以下のように規定されています。
「著作権の目的となっている著作物・・・は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、【その使用する者が】複製することができる。」
この条文によれば、、【その使用する者が】複製するのであれば、私的使用の目的で著作物(キャラクター)を複製することができる、と規定されています。
ご質問との関係でポイントとなるのは、【その使用する者が】の部分です。
【著作物であるキャラクターを使用する者】である質問者様ご自身が、そのぬいぐるみの製作をするのであれば、私的使用の目的でのキャラクターの使用が認められることになります。
したがいまして、ご質問にあるような第三者(縫製メーカー)に依頼して製作してもらう場合には、同法30条1項柱書で規定しているところの【その使用する者が】に該当しませんので、私的使用の目的であっても、著作権者の許諾がなければキャラクターを利用することはできないこととなります。
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質問者:
返答済み 2 年 前.
回答ありがとうございました。納得しました。そこで続いてのご相談なのですが、今回のケースで許諾をしてもらえる可能性はないでしょうか。
私個人の感想としては、著作権者の利益を害さない範囲においては利用は認められてもおかしくないと考えています。
誓約書など文面で製作が一体であることや、私的使用であること保証すれば、問題はないと思ったのですが。ご意見お聞かせください。
専門家:
patent777
返答済み 2 年 前.
ぬいぐるみとして一体のみを個人的に利用する目的で複製するだけですので、これを許諾しても著作権者の利益を何ら害するものではないと思われます。私が著作権者であれば、無償での許諾を認めます。相手方に利用許諾を申し込む場合には、ご質問にございますように、誓約書ないし契約書といった文書による許諾契約を結ぶことをお勧めします。後々に言った言わない、などといった問題が生ずることがないように契約内容を明確にしておくために、また万が一何らかの問題が生じて訴訟という事態が生じた場合の証拠として利用する目的のために、文書として形に残しておくことが重要かと思います。契約を結ぶ場合には、利用目的、複製回数、利用方法、利用場所、利用期間、契約の更新の有無、契約解除の条件、ロイヤルティーの有無、ロイヤルティーを支払う場合のその金額、支払方法、支払時期など、できるだけ詳細な事項について取り決めておいた方がよろしいかもしれません。いずれにしましても、利用の目的などを伝え、誠意をもって交渉申し込めば、複製規模や目的からして無j賞で許諾してもらえる可能性は十分にあるのではないかと予想されます。
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質問者:
返答済み 2 年 前.
ご回答ありがとうございます。
いただいたアドバイスを元に交渉をしてみたいと思います。わかりやすい回答で助かりました。
ありがとうございました。
専門家:
patent777
返答済み 2 年 前.
評価していただきありがとうございます。
また、何かございましたらご質問してください。
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