特許・商標・著作権
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知的財産権を専門とする者です。
たとえ一つのみであっても、また個人的に利用するものであっても、第三者に依頼してキャラクターグッズを作成する場合には、著作権者から許可をもらう必要があります。
(キャラクターをご利用する質問者様ご自身で作成する場合には、著作権者の許可は不要となります(著作権法30条))。
ゲームのキャラクターは著作物なので、著作権を無視した利用はできません。そのため、著作権者と質問者様でキャラクターの利用条件を細かく定めて、双方に誤解が生じないようにしたうえで、契約する必要があろうかと思います。
ゲームのキャラクター(以下、キャラクター)は、著作権法第2条第1項第1号(以下、同法)で定められている「著作物」に当たります。そのため、キャラクターの創作者が同法第2条第1項第2号の「著作者」となり、「著作権(財産権)」と「著作者人格権」などの著作権を所有します(法人が権利を持つ「法人著作」の場合もあります(同法15条1項)。
1.著作権(財産権)
著作権(財産権)は、著作者の財産的な利益を守るための権利です。他人に譲渡が可能なので、著作者と著作権者が違う場合もあります。契約は契約時点で著作権(財産権)を所有する著作権者と交わす必要があります。
2.著作者人格権
著作者人格権は、著作者の人格的な利益を守ることのできる権利です。他人に譲渡が不可能で、著作者が死ぬまで保持します。そのため、キャラクターの色やサイズを変更するなどの手直しは、創作した著作者から許可を得なければ、原則的に修正できません。
3.キャラクターに関して契約前に重要なこと
著作権(財産権)や著作者人格権を無視して、キャラクターを利用できないため、質問者様と著作権者で細かく利用条件を取り決める必要があります。そのためには、先ず質問者様でキャラクターをどのように利用するかを明らかにする必要があります。質問者様でキャラクターの利用の仕方を綿密に決めていないと、相手の条件に合わせて契約することになりますので質問者様で明らかにした条件を反映させる契約交渉をすることが大切です。
4.利用許諾契約のポイント
(1)利用許諾の範囲を特定する
キャラクターグッズなど、質問者様がキャラクターを利用する範囲に関して、著作権者から許諾を受ける必要があります。金額が変わらなければ、利用範囲を拡げて契約するのが得策と思われます。
(2)第三者の利用も契約書で明確にする
本件のように外部のデザイナーなどの第三者が、キャラクターグッズを作成してキャラクターを利用する場合は、第三者の利用に関する許諾を得ることも必要になると思われます。
(3)利用料の支払いについて細かく決める
支払金額、支払方法、支払時期などを細かく著作権者と合意することが大事です。支払内容を理解せず契約してしまうと、後々のトラブルのもとになります。
(4)契約期間とキャラクター使用物の後処理を決める
契約期間及び自動契約更新など、期間の条件も細かく規定し誤解が生じないようにした方がいいかもしれません。
(5)著作者人格権について規定する
著作者の氏名表示やキャラクターのデザイン修正など、著作人格権に関する事項も著作者または著作者から委任を受けている著作権者と取り決める必要があります。
以上は、キャラクターを本格的に利用する場合の一般的事項についてご説明しましたが、質問者様が個人的に一つのみを作成するような場合には、もっと簡易な方法で利用できるかもしれません。
しかし、後々の問題を引き起こさないためにも、なるべく細かい契約をしておいたほうが無難だと思います。
キャラクターの利用に関しては、まずは企業の広報担当などにご連絡して、利用窓口を聞いてみてはいかがでしょうか。
とりあえずご説明しました、再度のご質問に対する回答は当方の都合上、本日の夜になることをご了承ください。
ご回答有り難うございました。基本的な法的知識がなかったので非常に助かりました。まずはどうにか広報の方に連絡をとるところから始めたいと思います。その上でまた何か不明な点があればまたお尋ね致します。