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yo-shi
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一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務)
カテゴリ:
特許・商標・著作権
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経験:
中央大学法学部・文学部卒業。出版社にて校正・編集業務に10年以上従事。書籍の著作権問題に詳しい。
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心身障碍者会館・ふくしまつり等で、参加者の皆さんに歌っていただくためハーモニカ演奏を 行うとき、その曲の歌詞(歌っ
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心身障碍者会館・ふくしまつり等で、参加者の皆さんに歌っていただくためハーモニカ演奏を
行うとき、その曲の歌詞(歌っていただく部分のみ)をプリントして配り、終了後回収する場合
著作権に触れるのでしょうか。一般によく知られた曲ですが、また、模造紙等に書いてする場合はどうでしょうか。
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専門家:
yo-shi
返答済み 3 年 前.
ご質問にお答えいたします。
まず確認しておきたいのは、その歌詞は、著作権の保護期間(著作者の死後50年)を経過しておらず、まだ著作権が存続しているものである、という前提でお答えいたします。
(保護期間を経過していれば、コピーも自由ですので)
おっしゃるとおり、確かに、歌詞をコピーする行為は、著作権法に抵触します。
「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する」(第21条)
ですから、厳密に言えば、著作権者(通常は作詞者)に無断でコピーした時点で、著作権を侵害しています。
そのルールを極めて厳密に適用すれば、模造紙に書くことすら、侵害と言えます。
しかしながら、模造紙に書いて見せることまで禁じていては、その楽曲が広まることを妨げてしまいます。
それでは著作権法の趣旨である「文化の発展」(第1条)につながりません。
そう考えますと、模造紙に書くことを「著作権侵害だ!」と指摘することは、現実的ではありません。
また、歌詞をコピーして配付するといっても、それほど大規模ではないでしょうし、まして終了後に回収するのですから、それを問題にする権利者も、ほとんどいないと思います。
著作権侵害に対して、権利者が止めさせようと思えば、訴訟によって「差止め」と「損害賠償」を請求することができます。
しかし、「差止め」は、この祭り自体はすでに終わっているでしょうから実際には行えず、損害賠償のみ考えることになりそうです。
ただ、発生した損害がどれだけかと考えると、極めて微弱であり、裁判上で請求するのも現実的ではありません。
以上のことから、見切り発車でコピーして配付、終了後に回収、という方法でも、おそらくは大きなトラブルにはならないと思います。
仮に権利者から抗議があれば、謝罪して、今後はやらない、ということで対応できそうです。
それでも、違法には変わりがありませんので、どうしても安全策を採りたい場合は、権利者に連絡することです。
権利者がよいと言えば、全く問題はなくなります。
音楽の場合、著作権はJASRAC等の著作権等管理事業者が管理していることが多いですので、まずここのデータベースで、当該楽曲の状況を調べてみてください。
例)
■JASRAC
http://www.jasrac.or.jp
■イーライセンス
http://www.elicense.co.jp
これらの事業者が管理している楽曲ならば、所定の料金を支払うことで、著作権の問題をクリアして、使うことができます。
サイトやデータベースの使い方は、電話で質問しますと、丁寧に答えてくれます。
まとめますと、
見切り発車ならば無償で使えるでしょうが、若干の不安は残る。
著作権等管理事業者を通すと、お金はかかりますが、著作権の問題はクリアできる。
これらを参考に、ご検討くださいませ。
ご不明な点がございましたら、具体的に示していただけましたら、改めてご説明いたします。
よろしくお願いいたします。
==========================
書籍の著作権問題には特に精通しています。「著作権は怖いモノ」という意識が少しでも軽くなるお手伝いができれば、と思います。
ご質問の解決につながりましたら、評価を入力していただきますよう、お願いいたします。
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専門家:
yo-shi
返答済み 3 年 前.
評価を頂きまして、ありがとうございました。
質問者様のお力になれましたこと、うれしく思います。
またお困りのことがございましたら、ご質問くださいませ。
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